平成16年(ハ)第11333号貸金請求事件
兵庫県弁護士会HP
裁判官 山本正名
【事案の概要】
約定利息を年29%とする貸金業者の貸金返還請求において,契約書面に記載された「元金又は利息の支払いを遅滞したとき,(略)催告の手続を要せずして債 務者は期限の利益を失い直ちに元利金を一括して支払います。」との期限の利益喪失条項との関係で,貸金業規制法43条1項の適用の有無が争われた。
【判断の内容】
本件期限の利益喪失条項を記載した契約書面は,信義則上,もはや例外規定たる貸金業法43条1項の適用の特典は受けられず,本則規定の利息制限法が適用される。
資金需要者(債務者)も広い意味で消費者であること等も考慮する必要があり,かかる観点からは,事業者には契約締結に必要かつ正確な情報の提供と説明義務 が求められ,消費者契約法4条では,不実告知,不利益事実の不告知等により消費者が誤認して契約を締結した場合契約の取消ができるとされているのであり, 金銭消費貸借契約においてもその法の精神は,信義則の適用として及ぼされなければならない。貸金業者には,信義則上,債務者の利益のために,必要かつ正確 な情報を提供する義務があり,重要事項につき事実と異なる不正確な内容を記載したり,債務者の利益を害する契約条件を記載した場合には,貸金業法43条1 項の適用は受けられない。本件の期限の利益喪失条項は,実際の効力以上の無効な内容が表記された不適正,不正確な内容であり,債務者の誤解を招き,債務者 にとって不利益な条項と認められるとし,本件契約書面は貸金業法17条の要件を充さず,したがって,貸金業法43条1項の適用はないものとして,利息制限 法による残債務のみの請求を認めた。