【事案の概要】
MBAの資格取得のために,アメリカのビジネススクールの留学試験への合格を目的として,事業者が開講する授業を受講したが,留学に必要なすべてが確実に なるとか,個別指導をする旨の募集要項等において標榜されていた事項が実際には全く違っていたので,4条1項等により取消を主張した。
【判断の内容】
契約した一部のコースについては,留学に必要なすべてが確実になるような内容のものではなく,個別指導方式とはほど遠い内容のものであり,消費者契約法4 条にいう重要事項についての不実の告知があったものとして,その部分の契約については取消を認めた。残りのコースについては,特定商取引法の継続的役務提 供に当たり,消費者契約法に基づく本件受講契約の取消の意思表示は本件受講契約の中途解約の意思表示を含むものとして,特定商取引法49条に基づく中途解 約による返金が認められた。