平成16年(ハ)第608号受講料等返還請求事件
消費者法ニュース63号137頁
裁判官 中島嘉昭
控訴審 H17.09.30大阪地裁判決
【事案の概要】
こども英会話講師養成認定資格の受講契約を締結し,入会金と受講料を振り込んだが,受講前に解約し,入会金と受講料の返還を求めた。
【判断の内容】
「一度ご入金頂いた費用は,ご自身のご都合による返金はできません。」という不返還条項は,民法651条1項の解除権を排除するもので,消費者の権利を制限し,消費者の利益を一方的に害する条項であるから,消費者契約法10条により無効であるとし,返還請求を認めた。