平成14年(ワ)第1550号違約金等請求事件
消費者法ニュース65号170頁
裁判官 小林正,佐久間政和,鎌形史子
【事案の概要】
建築業者が,建物工事請負契約を契約直後に解除した消費者に対し,「請負代金の20%に相当する額の違約金を支払う」との契約条項に基づき違約金の支払いを求めた。
【判断の内容】
① 9条1号の「平均的な損害」の主張立証責任は事業者側にある。
② 建築業者が契約条項があることのみを主張立証し,他に平均的損害につき主張立証しない以上,平均的損害は既に支出した費用相当の損害を超えないとして,当該金額を超える部分の違約金条項は9条1号により無効である。