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【事案の概要】 大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。
【判断の内容】 授業料を返還しないとの特約は9条1号により無効であるとして返還を命じた。但し,原告のうち4月1日以降の入学辞退者については,授業料の返還を否定した。入学金については「入学資格を得た対価」として返還義務を否定した。