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【事案の概要】 納入した留学斡旋費用の不返還特約の無効を主張し,納入した50万円の返還を求めた。
【判断の内容】 本件特約は,9条1号により「平均的な損害の額」を超える部分は無効となると判示した。その上で損害額を民事訴訟法248条に基づき10万円とした。