平成15年(少コ)第261号敷金返還請求事件
兵庫県弁護士会HP,消費者法ニュース60号213頁
裁判官 原司
【事案の概要】
6ヶ月間入居した物件を解約したところ,本件賃貸借契約の特約に基づき,敷金40万円のうち30万円を差し引かれた賃借人が,敷金の返還を求めた。
【判断の内容】
入居の長短にかかわらず一律に保証金を差し引くこととなる敷引特約は,民法等他の関連法規の適用による場合に比し,消費者の利益を一方的に害する条項であるといえ,10条により無効であるとし,敷金の返還を命じた。
平成15年(少コ)第261号敷金返還請求事件
兵庫県弁護士会HP,消費者法ニュース60号213頁
裁判官 原司
【事案の概要】
6ヶ月間入居した物件を解約したところ,本件賃貸借契約の特約に基づき,敷金40万円のうち30万円を差し引かれた賃借人が,敷金の返還を求めた。
【判断の内容】
入居の長短にかかわらず一律に保証金を差し引くこととなる敷引特約は,民法等他の関連法規の適用による場合に比し,消費者の利益を一方的に害する条項であるといえ,10条により無効であるとし,敷金の返還を命じた。