平成17年(ハ)第392号敷金返還請求事件
兵庫県弁護士会HP,国セン報道発表資料HP2006年10月6日
裁判官 神吉正則
【事案の概要】
解約引(敷引)された25万円の返還を求めた。敷引条項が10条違反かどうかが争われた。
【判断の内容】
以下の理由から,全額の返還請求を認めた。
本件敷引条項は,賃借人に対し賃料以外の金銭的負担を負わせるものであること,敷引が関西地方で長年の慣行になっている,その他,敷引の合理性として主張
する点(謝礼,自然損耗の修繕費用,更新料免除の対価,空室補償,賃料を低額にすることの代償)について,いずれも合理性を認めがたいこと等より,本件敷
引特約は10条違反である。