【レイアウトの手動変更】

レイアウトの種類は目安です。
【レイアウト】と【文字サイズ】を変更し、最適な閲覧環境でご覧ください。


PC・タブレット横に最適
タブレット縦に最適
ファブレット・スマホ横に最適
スマホ縦に最適
※設定は90日間有効です。
×

◆ H16.05.26東京高裁判決

判決年月日: 2004年5月26日
2010年5月16日 公開

平成16年(ネ)第1432号求償金請求控訴事件
判例タイムズ1153号275頁,金融法務事情1717号74頁
第1審 H16.02.05東京地裁判決
裁判官 雛形要松,山崎勉,浜秀樹

【事案の概要】
信用保証委託契約に基づき,求償元金及び約定遅延損害金(年利18.25%)の支払を求めた。

【判断の内容】
遅延損害金につき,被告の主張を待たずに9条2号により年利14.6%を超える部分の約定は無効とした。
事業者と「個人」との間で契約を締結したことについては消費者契約法の適用があると主張する側に主張立証責任があるが,「事業として又は事業のために契約の当事者となったこと」については,その不適用を主張する側に主張立証責任があることを前提として判断した。



ひとつ前のページにもどる弁護士法人 近江法律事務所|トップページにもどる