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◆ H16.03.16京都地裁判決

判決年月日: 2004年3月16日
2010年5月16日 公開

平成15年(ワ)第162号敷金返還請求事件,第1214号損害賠償請求事件,第2075号損害賠償請求反訴事件
最高裁HP兵庫県弁護士会HP国セン暮らしの判例集HP2004年6月
裁判官 田中義則
控訴審 H16.12.17大阪高裁判決

【事案の概要】
賃貸マンションの解約時にクロスの汚れなどの自然損耗分の原状回復費用を借主に負担させる特約を理由に,敷金を返還しないのは違法として,家主に敷金20万円の返還を求めた。なお,賃料には原状回復費用は含まないと定められている。

【判断の内容】
通常の使用による損耗(自然損耗)の原状回復費用を借主の負担と定めた入居時の特約について,「自然損耗等による原状回復費用を賃借人に負担させること は,賃借人の目的物返還を加重するもの」であり,「契約締結にあたっての情報力及び交渉力に劣る賃借人の利益を一方的に害する」と判断し,10条に照らし て無効とし,全額返還するよう命じた(10条と民法90条との関係は特別法と一般法との関係にあたり10条により無効とされれば,民法90条により無効か 否かを判断する必要はないとした。)。なお,本件賃貸借契約は平成13年4月の消費者契約法施行前だったが,施行後に合意更新されていることから,消費者 契約法は適用できるとの判断も示した。消費者契約法に基づき自然損耗分を借主負担と定めた特約自体を無効とした全国で初めての判決である。



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