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平成14年(ワ)第6375号等学納金返還請求事件 最高裁HP 裁判官 角隆博,井上直哉,長田雅之
【事案の概要】 大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。
【判断の内容】 4月1日以前に入学を辞退した者に対して授業料を返還しないとの特約は9条1号により無効であるとして返還を命じた。入学金については「入学資格を得た対価」として返還義務を否定した。