【レイアウトの手動変更】

レイアウトの種類は目安です。
【レイアウト】と【文字サイズ】を変更し、最適な閲覧環境でご覧ください。


PC・タブレット横に最適
タブレット縦に最適
ファブレット・スマホ横に最適
スマホ縦に最適
※設定は90日間有効です。
×

◆ H13.07.18川越簡裁判決

判決年月日: 2001年7月18日
2001年7月18日 公開

平成13年(少コ)第30号入会金請求事件
消費者法ニュース60号66頁
裁判官 池田聡介

【事案の概要】
事業者からの旅行情報提供サービス会員の入会金請求訴訟に対し,消費者が支払方法につき不実告知等による取消を主張した。

【判断の内容】
① 事業者の説明内容の評価について,1条の趣旨から,事業者の専門的な常識を前提に個々の説明の意味内容を確定することは妥当ではなく,当該契約時の状況を基礎として平均的な消費者を基準にして評価すべきものであるとした。
② その上で,事業者の説明内容について,サラ金からの借入が条件であるのに,自社割賦であるかのような説明内容であったとして,不実告知による取消を認めた。



ひとつ前のページにもどる弁護士法人 近江法律事務所|トップページにもどる